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介護保険について

Q 介護保険制度はなぜ必要なのですか?

A 今後、急速な高齢化が進み、21世紀の半ばには3人に1人が65歳以上の高齢者という時代を迎えようとしています。それにともない、寝たきりや認知症の高齢者も増加し、介護の問題は誰もが直面する切実な問題になっています。また、介護期間の長期化や介護する家族の高齢化により、家族だけでは十分な介護をすることが難しくなっています。そこで、こうした不安や問題を解決し、誰もが安心して老後生活を送れるように、介護を社会全体で支える「介護保険制度」が創設されました。

Q 介護保険はどのような人が対象になるのですか?

A 介護保険の対象になるのは65歳以上の方(第1号被保険者)と40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)です。
また、サービスの利用ができるのは、65歳以上の方(第1号被保険者)の場合、寝たきりや認知症など常に介護を必要とする状態(要介護状態)の方あるいは常時の介護の必要はないが、家事や身支度など、日常生活に支援を必要とする状態(要支援状態)の方です。40歳から64歳までの方(第2号被保険者)の場合は、初老期認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる16種類の病気により、要介護状態または、要支援の状態になった方です。

Q 要介護認定に不満がある場合は?

A 要介護認定が低すぎるのでは、あるいは手続に疑問などがある場合は、まず市区町村の介護保険担当課に相談して、よく説明を聞いてください。それでも不満がある場合は、都に設置される介護保険審査会へ審査請求をすることができます。介護保険審査会は市区町村長の行った処分(要介護認定)についてその適否を審査します。市区町村長の行った処分が不適当と認められる場合は、処分を取り消す採決、市区町村長の行った処分が適当と認められる場合には、審査請求の棄却の処分をします。介護保険審査会は市区町村長の代わりに処分(新たな要介護認定)をするのではないので、取消処分を得た場合には改めて市区町村長に要介護認定を求めることになります。尚、審査請求ができるのは要介護認定の決定など、該当する処分があったことを知った日の翌日から60日以内です。

Q どんな場合にサービスを受けられるのですか?

A 保険ですから保険給付が必要な状況にならないとサービスは受けられません。市区町村に「要介護認定」の申請をして要介護状態または要支援状態であると認定された方が介護保険によるサービスを受けることができます。具体的には次のとおりです。

要介護状態とは
常時介護を要する状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方
要支援状態とは
日常生活を営むのに支障があると認められる状態が6ヶ月間にわたり継続する見込みの方

Q 第1号被保険者と第2号被保険者のサービス給付条件が違うのですか?

A 第1号被保険者(65歳以上の方)については、要介護状態、要支援状態であれば、その原因は問いませんが、第2号被保険者がサービス給付を受ける場合は「特定疾病」によって介護が必要になった場合に限定されます。「特定疾病」は、初老期認知症、脳血管疾患、筋萎縮性側策硬化症、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、末期がん・・・・など16種類となっています。

Q 要介護認定って何?その仕組みは?

A 要介護認定は対象者がどの程度介護を必要としているかどうかを判定するものです。
要介護認定の結果によって介護保険によるサービスが受けられるか、また、「要介護状態などの区分」によって受けられるサービス量が決まることになります。サービスを受けるためには要介護認定申請を市区町村に提出します。申請を受けた市区町村は、職員を派遣し、申請者の心身の状況を調査します。その調査結果と主治医意見書をもとに市区町村が設置する「介護認定審査会」において「要介護状態などの区分」が判定され、通知されます。

要介護状態などの区分:要支援1・2、要介護1~5

(注) 要支援状態、要介護状態及び特定疾病(第2号被保険者の場合)でない場合は「非該当」とされ、介護サービス及び介護予防サービスは受けられません。

Q 要介護状態などの区分によってサービス量が変わってるのですか?

A 要介護状態などの区分は介護の必要度ともいえるものですから、提供されるサービス量も要介護状態などの区分によって変わってきます。介護保険では、「在宅」の場合、要介護状態などの区分ごとに限度額が設定されます。

Q サービス給付を受けた場合の自己負担は?

A 利用したサービス給付費の1割、また、一定所得以上の方は2割の自己負担になります。
※一定所得以上の方は~
本人の合計所得金額が160万円以上
☆年金収入 + その他の合計所得金額が、・単身で280万円以上
・2人以上の場合346万円以上

※また利用者の負担額については、1ヶ月の負担上限額(高額介護サービス費)があるため、自己負担が1割から2割になった方全員が、2倍の負担になるわけではありません

Q サービス利用による自己負担が高額になった場合には?

A 利用したサービス量が増えれば自己負担も自ずと多くなりますが、利用者負担が著しく高額な場合は高額介護サービス費が支給になります。

1ヶ月あたりの世帯の自己負担の合計が一定額(上限額が設定される)を超えた場合、その超過分が高額介護サービス費として支給されます。

上限額は所得階層により異なります。

Q 介護(予防)サービス計画は誰が作成してくれるの?

A 要介護状態などの区分が「要支援」と「要介護」とで作成機関が異なります。

要介護1~5の人
介護サービス計画は居宅介護支援事業者(介護支援専門員)に作成依頼します。本人が作成することもできます。
尚、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
介護支援専門員が本人や家族の意見を踏まえ、本人に適した介護サービス計画を作成し、サービス提供のためのサービス提供事業者との調整をしてくれます。

要支援1・2の人
介護予防サービス計画は地域包括支援センターに作成依頼します。本人が作成することもできます。
尚、作成依頼した場合も、依頼者の費用負担はありません。
保健師が中心となり、本人・家族やサービス担当者と相談して介護予防などの目標を設定し、それを達成するための介護予防サービス計画を作成します。

Q 訪問介護はどのようなサービスですか?

A 介護や家事の支援が必要となった高齢者(要介護者など)のお宅へ、ホームヘルパーが訪問し、入浴、排泄、食事などの介護その他日常生活上の支援を行います。
【サービスの内容】
身体介護・・・入浴のお手伝いや身体の清潔保持、排泄などの身体面のサポートを行います。
生活援助・・・買い物代行や食事作り、掃除、洗濯などの生活面のサポートを行います。

Q 夜間や早朝におけるサービスも受けられますか?

A 場合によっては可能です。できるだけ柔軟に対応致しますのでお気軽にご相談ください。

訪問介護について

Q どこへでも訪問してくれるの?

A フォレストケア提供エリアは垂水区全域になります。
詳しくはご相談ください。

Q どんなスタッフが来るの?

A フォレストケアのスタッフは、全て有資格者です。
また、毎月研修会を開き、介護技術や介護知識の向上を図っている、経験豊富なホームヘルパーが訪問します。

Q 男性の介護スタッフはいますか?

A フォレストケアでは男性のヘルパーも在籍しております。
サービス導入前にご利用者やご家族、ケアマネジャーとよく話し合い、その方にもっともふさわしいケアスタッフがお伺いいたします。

Q 気の合う人が担当になってくれるのか心配。

A ホームヘルパーの人選は、ご利用者との相性を考慮いたします。
サービス開始後のホームヘルパーの変更も可能です。

Q 介護保険サービスで病院に付き添って頂きたいのですが

A 介護保険で通院介助はできます。
しかし病院での待ち時間や診察時間については、基本的に介護保険の算定ができないなど細かい規定がありますので、利用される際にはご相談ください。

Q 訪問介護で利用ができないサービスは、どんなものがありますか?

A 直接本人の介助に該当しないものや、日常的な家事の範囲を超えるものなどは、認められません。
具体的には・・・

利用者以外の家族のための家事。
庭の草むしりや花・木の手入れ
大掃除・家屋の修理
来客の応対や留守番
家具や電気器具の移動や修理
ペットの世話
洗車 …などです。

フォレストケアでは自費介護(保険外)サービスにて対応しておりますので、まずはこちらをご覧ください。

Q 急に出かけることになりました。キャンセルは可能ですか?

A 訪問日の前日までのキャンセルであれば可能です。
当日キャンセルは、キャンセル料が発生する場合があります。

お問い合わせ

株式会社 フォレストケア

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