居宅介護支援(ケアマネジャー)
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ケアマネジャーの役割
ケアマネジャー(介護支援専門員とも言います)は、ご利用者やご家族からの相談を受け、ケアプラン(居宅サービス計画書)を作成し、専門職やサービス提供事業者などと連携や調整を行い、生活を支援するためのサービスが総合的に提供されるよう、まとめ役を担います。
ケアマネジャーは、ご利用者が自立した日常生活を送れるよう、公正・中立な立場で支援します。守秘義務も課せられていますので、相談内容は秘密を保持します。
要介護認定・介護サービス利用までの流れ
1.要介護認定の申請
介護サービスをご利用される場合は、各市町村窓口で要介護認定の申請を行う必要があります。
ケアマネジャーがいる居宅介護支援事業所(神戸市通称:えがおの窓口)や地域包括支援センター(神戸市通称:あんしんすこやかセンター)でも申請が行えます。
フォレストケアでも、要介護認定の申請の手続き代行も行っていますので、安心してお任せください。
既に要介護認定を受けていてサービスのご利用を希望される場合は、担当のケアマネジャーにご相談ください。
2.訪問調査・主治医意見書の作成
認定調査員による訪問調査と、かかりつけ医による主治医意見書の作成、各市町村が開催する介護認定審査会等の手続きにより、要介護認定が判定され、結果が通知されます。
3.要介護認定の結果の通知
●要介護1~5 居宅介護支援事業所(神戸市通称:えがおの窓口)
●要支援1,2 地域包括支援センター
(神戸市通称:あんしんすこやかセンター)
●認定非該当 事業対象者となれば、地域包括支援センター
4.サービスの契約
サービスをご利用される場合は対応する窓口で契約し、ケアプランの作成を依頼します。
ご利用に際し、重要事項を説明し、契約書を作成します。
5.サービス利用のための事前訪問
(アセスメント)
ケアプラン作成のため、ケアマネジャーが自宅に訪問して、ご利用者の生活暦や家族構成、心身の状態や住宅環境などの確認を行います。
6.ケアプランの作成
ケアマネジャーが、ご利用者やご家族の希望を聞きながら、自立支援のための必要なサービスなどを調整し、サービス提供事業者との利用調整を行います。
7.サービス担当者会議の開催
ご利用者、ご家族、ケアマネジャー、主治医、サービス提供事業者などの、関係者が集まり、サービス内容や支援・生活目標の確認・共有のためのサービス担当者会議を開催します。
ご利用されるサービス提供事業者とは、それぞれに契約が必要です。
8.介護サービスの利用
ケアプランに基づいて、サービスを開始します。
9.サービスの利用状況や生活状況の確認
(モニタリング)や評価
ケアマネジャーは、介護サービスが上手く利用できているか、生活に新たな課題が生じていないかなどを確認します。
必要があればケアプランの内容を見直します。
お問い合わせ
TEL 078-707-9001078-707-9001
営業時間
月曜日~土曜日
8:30~17:30